入居時期で変わる住宅ローン控除の節税効果

不動産トピックス

住宅ローンを利用してマイホームを購入した方にとって、「住宅ローン控除」は重要な減税措置です。関心を持っている方も多いのではないでしょうか。

従来、住宅ローンにおける減税適用期間は10年でしたが、2019年の消費税増税に伴い、2020年12月末日までの入居分については減税期間が最大13年に延長されています。

また、新型コロナウイルス感染症の影響により上記の入居期限要件を満たせない場合の緩和措置も発表されていますので、マイホームを検討中の方はご一読ください。

今回は入居時期と住宅ローン控除の関係を詳しく見ていきましょう。

住宅ローン控除について

住宅ローン控除とは、正式名称を「住宅借入金等特別控除」といい、住宅ローンを借りて住宅の取得等をした場合、毎年12月末時点での住宅ローン残高の1%を10年間、所得税等から控除する制度です。

控除の上限額は年間最大40万円(認定長期優良住宅など 50万円、個人間売買の中古住宅20万円)で、所得税から引き切れない場合は、所得税の課税総所得金額の7%を限度として最大136,500円が住民税からも控除することができます。

適用要件は下記の通りです。

  • 合計所得3,000万円以下の個人
  • 床面積が50平方メートル以上の住宅を新築または取得、あるいは増改築
  • 床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供する
  • 住宅ローン返済期10年以上

住宅ローン控除の概要について簡単におさらいしたところで、次は「住宅ローン控除の延長」について見ていきましょう。

住宅ローン控除の延長について

消費税増税に伴い、住宅ローン控除が10年から13年に延長されましたが、実際に13年間この制度を利用するためには、下記の要件を満たす必要があります。

1.消費税率10%の住宅を購入した場合
2.入居時期が2019年10月〜2020年12月末であること
※これらの要件を満たしていれば、新築住宅だけでなく、中古住宅でも対象となります。

現在では、建物に対する消費税は10%になっていますので、入居時期によって適用の可否が決まることになります。つまり、今年中にマイホームを購入したとしても、入居時期が年明け以降になると10年間の住宅ローン控除しか受けることができません。13年間の住宅ローン控除を受けるためには、2020年12月末日までに入居する必要があるということです。

住宅ローン控除が13年間に延長された場合、11年目から13年目までの計算方法は少々変わってきます。

下記の1と2のどちらか小さい方の金額が適用となります。

①住宅ローン残高又は住宅の取得対価(上限4,000万円)のうちいずれか少ない方の金額の1%
②建物の取得価格(上限4,000万円)の2%÷3
※新築・未使用の長期優良住宅、低炭素住宅の場合は5,000万円×1%×10年=500万円

新型コロナウイルス感染症の影響により入居期限要件を満たせない場合の措置

13年間の住宅ローン控除を受けるためには、2020年12月末日までに入居する必要があることに変更はありませんが、新型コロナウイルス感染症の影響により、入居が遅れてしまう場合について特例の緩和措置が設けられました。

【緩和措置の概要】

(1)住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合、以下の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。

>一定の期日までに契約が行われていること。

  ・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
  ・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末

>新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。

(2)既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)について、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症の影響で遅れ入居が遅れた場合、以下の要件を満たしていれば、入居期限が「増改築等完了の日から6ヵ月以内」となります。

 >以下のいずれかの期日までに増改築等の契約が行われていること。

 ・ 既存住宅取得の日から5ヵ月後まで
 ・ 関連税制法案の施行の日から2ヵ月後まで
 ※施行の日より前に契約が行われている場合でも構いません。

 >取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症の影響によって、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。

年内に入居可能な中古物件と、来年以降に完成する新築物件で悩んでいる場合、住宅ローン控除が13年間受けられる早期入居可能な物件を選ぶのも一つの選択肢です。

入居時期が年を跨ぐか跨がないかで、住宅ローン控除の期間が3年間も変わってしまいますので、住宅ローン控除額をシミュレーションして慎重に判断していきましょう。

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