両親、祖父母からの資金援助でマイホーム取得!住宅取得資金贈与の非課税特例について

不動産トピックス

マイホームは人生で最も大きな買い物です。そのため、両親や祖父母から住宅取得資金を援助してもらって、マイホームを購入されるケースも少なくありません。

通常の資金援助であれば贈与と見なされ「贈与税」が課せられることになりますが、住宅取得資金については、一定の条件を満たしていれば非課税となる制度が存在します。これが、「住宅取得等資金贈与の非課税特例」と呼ばれるものです。

この「住宅取得等資金贈与の非課税特例」は、2023年12月31日まで延長されていますが、今後は住宅取得に関係する税制優遇の方針転換を行う可能性が出てきていますので、注意が必要です。

今回は、「住宅取得等資金贈与の非課税特例」について見ていきたいと思います。

「住宅取得等資金贈与の非課税特例」とは

「住宅取得等資金贈与の非課税特例」とは、令和4年1月1日から令和5年12月31日の間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与によって、自分が住むための住宅用家屋の新築、取得または増改築等を行った場合において、一定の要件を満たすとき、一定額までが非課税となる制度です。

具体的には、贈与を受けた者ごとに、質の高い住宅(省エネ等住宅)の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。
※質の高い住宅(省エネ等住宅)とは、断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上、高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物のいずれかに該当する住宅用家屋をいいます。

質の高い住宅(省エネ等住宅)であることの証明

質の高い住宅(省エネ等住宅)であることを証明するためには、下記の書類が必要となります。中古住宅でも下記の書類が提出できる物件であれば、1000万円の非課税枠を利用することが出来ます。

また、省エネ等住宅の基準を満たさない物件であっても、購入時に結露対策、断熱リフォーム、耐震リフォーム等をすることで非課税枠1000万円の対象となる場合があります。

【新築住宅】

  1. 住宅性能証明書
  2. 建設住宅性能評価書
  3. 認定長期優良住宅の係る認定通知書 及び 認定長期優良住宅建築証明書等
  4. 低炭素建築物新築等計画認定通知書 及び 認定低炭素住宅建築証明書

【中古住宅】

  1. 住宅性能証明書
  2. 建設住宅性能評価書

対象物件の特例適用要件

特例対象物件となるためには、下記の要件を満たす必要があります。

  • 日本国内の住宅用家屋であること(敷地である土地を含む)
  • 登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下、かつ1/2以上が自己居住用であること

中古住宅の場合は、下記のいずれかの証明が必要です。

  • 1982年(昭和57年)1月1日以後に建築されている
  • 新耐震基準に適合している(証明書類が必要)
  • 取得の日までに耐震改修を行う(改修前に都道府県等に申請し、贈与を受けた翌年3月15日までに新耐震基準への適合が、証明書等で証明できる)

その他の特例適用要件

この特例の適用を受けるためには、対象物件が要件を満たしていること以外にも、様々な要件があります。

主なものは以下のとおりです。

  • 直系尊属(自分の両親、祖父母)からの贈与であること(配偶者の両親、祖父母からの贈与は対象外です。養子縁組をしている場合を除く)
  • 贈与を受けた年の1月1日時点で成人していること(2022年4月に成人年齢引き下げられ、18歳以上が対象となります。)
  • 贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であること(購入する住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、合計所得金額が1000万円以下となります。)
  • 贈与を受けた金額はすべて購入資金に使い、贈与を受けた翌年3月15日までに入居すること(新築は、贈与の翌年3月15日までに工事が棟上げの状態まで進んでいれば、適用を受けることができます。また、建売住宅・分譲マンションの取得の場合は、同日までに引渡しを受けておく必要があります。)

贈与税の非課税特例はあくまでもマイホーム購入時に限られます。入居してしまった後に多額の贈与を受けて、住宅ローンの繰り上げ返済などに充ててしまうと通常の贈与税が課せられますのでご注意ください。

「贈与税0円」でも必ず確定申告が必要

特例を使った結果、贈与税が0円になった場合でも必ず確定申告が必要です。

申告遅れ、無申告の場合には、通常の贈与税が発生してしまいますので、計画的に書類準備をして手続きしましょう。

現時点では、1000万円の非課税枠が利用できるのは、2023年12月31日までとなります。マイホーム購入を考えている人、子や孫への贈与を考えている人は、ぜひ早目にご検討ください。

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